要支援1・2で使える介護サービスとは?限度額・自己負担・注意点をわかりやすく解説

「お母さんが要支援1と認定されたけど、何のサービスが使えるの?」「要支援1と要介護の違いがよくわからない…」

介護保険の認定を初めて受けたとき、多くのご家族がこのような疑問を持ちます。この記事では、要支援1・2で使えるサービスの種類・費用・注意点をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • ✅ 要支援1・2で使えるサービスの種類
  • ✅ 区分支給限度額(2024年度最新)
  • ✅ 要支援1と2の違い
  • ✅ 自己負担の目安
  • ✅ サービスを使い始めるまでの流れ
  • ✅ よくある疑問(FAQ)

💡 要支援1・2とは?

介護保険の認定区分には「要支援1・2」と「要介護1〜5」があります。要支援は「現在は自立しているが、このまま放置すると介護が必要になる可能性がある状態」です。

要支援の方は「介護予防サービス」または「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を利用できます。これにより、状態の悪化を防ぎ、できるだけ自立した生活を続けることが目標です。

要支援1と要支援2の違い

項目要支援1要支援2
状態の目安日常生活の基本動作はほぼ自分でできるが、一部に支援が必要日常生活で介助が必要な場面が増えてきた状態
区分支給限度額50,320円/月105,310円/月
自己負担(1割)約5,032円/月約10,531円/月
訪問介護週1回程度週2回程度
通所介護週1回程度週2回程度

📋 要支援1・2で使えるサービス一覧

① 介護予防訪問介護(訪問型サービス)

ホームヘルパーが自宅を訪問して、家事援助(掃除・洗濯・調理など)や身体介護を行います。

⚠️ 重要:現在、要支援者の訪問介護は「総合事業」に移行されており、市区町村によってサービス内容や利用条件が異なります。お住まいの市区町村に確認しましょう。

② 介護予防通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターに通って、入浴・食事・機能訓練などを受けます。社会参加や孤立予防にも効果的です。

⚠️ 要支援の方の通所介護も「総合事業(通所型サービス)」に移行されています。

③ 介護予防訪問看護

看護師や理学療法士・作業療法士が自宅を訪問して、健康状態のチェックや医療処置、リハビリを行います。医師の指示書が必要です。

④ 介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリを行います。転倒予防や日常動作の改善を目指します。

⑤ 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や病院に通って、専門スタッフによるリハビリを受けます。医師の管理のもとで行われます。

⑥ 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、生活介護を受けます。介護する家族の休息(レスパイト)にも活用できます。

⑦ 介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

⑧ 介護予防福祉用具貸与

歩行補助杖・歩行器・スロープなどの福祉用具をレンタルできます。

⚠️ 要支援では利用できない福祉用具があります(車いす・特殊寝台など)。ケアマネジャーに確認しましょう。

⑨ 特定介護予防福祉用具購入

腰掛け便座・入浴補助用具・簡易浴槽などを購入する際に補助が受けられます(年間10万円まで、1〜3割負担)。

⑩ 介護予防住宅改修

手すりの設置・段差の解消・床材の変更などの住宅改修費用の補助(20万円まで、1〜3割負担)。

⑪ 介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居した場合に、介護保険が適用されるサービスです。

💰 費用・自己負担の目安

介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて1〜3割です。

自己負担割合対象
1割一般的な方(65歳以上)
2割一定以上の所得がある方
3割現役並みの所得がある方

区分支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。限度額内に収めるよう、ケアマネジャーとケアプランを作成することが重要です。

📝 サービスを使い始めるまでの流れ

  1. 介護認定の申請:市区町村の窓口または地域包括支援センターに申請
  2. 認定調査・主治医意見書:調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認
  3. 認定結果の通知:約1ヶ月後に「要支援1・2」等の結果が届く
  4. 地域包括支援センターへの相談:要支援の場合は地域包括支援センターが担当
  5. ケアプランの作成:介護予防ケアプランを作成(無料)
  6. サービス開始:各事業所と契約してサービス開始

⚠️ 注意点・よくある誤解

  • ✅ 要支援でもショートステイや通所サービスは利用できます
  • ✅ 要支援の訪問介護・通所介護は「総合事業」に移行しており、市区町村によって内容が異なります
  • ✅ サービスを使わなくても保険料は変わりません
  • ✅ 認定有効期間(原則12ヶ月)が終わる前に更新申請が必要です
  • ✅ 状態が悪化した場合は要介護への変更申請(区分変更申請)ができます

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. 要支援と要介護の違いは何ですか?

A. 要支援は「介護予防」が目的で、現在の状態を維持・改善することを目指します。要介護は「介護」が目的で、日常生活全般に介護が必要な状態です。利用できるサービスの種類や限度額が異なります。

Q2. 要支援1でもデイサービスは使えますか?

A. 使えます。ただし要支援の方の通所介護は「総合事業」として提供されており、市区町村によってサービス内容が異なる場合があります。地域包括支援センターに確認しましょう。

Q3. 要支援の認定を受けたら、すぐにサービスを使わないといけませんか?

A. いいえ、すぐに使う必要はありません。ただし、認定には有効期間があります。必要になったときにすぐ使えるよう、地域包括支援センターに相談だけしておくのもおすすめです。

Q4. 仕事をしていても要支援サービスは使えますか?

A. 使えます。就労状況は介護保険の利用に影響しません。ただし、サービスの利用時間が就労スケジュールと合わない場合もあるため、ケアマネジャーに相談して調整しましょう。

Q5. 限度額を超えた場合はどうなりますか?

A. 限度額を超えた分は全額自己負担になります。例えば要支援1の限度額(50,320円)を超えてサービスを使った場合、超えた分は10割負担です。ケアプランで限度額内に収めるよう調整が必要です。

Q6. 要支援から要介護に変更になることはありますか?

A. あります。状態が悪化した場合は「区分変更申請」ができます。また、次回の認定更新時に状態が変化していれば区分が変わることもあります。

Q7. ケアマネジャーはどうやって探せばよいですか?

A. 要支援の場合は「地域包括支援センター」が担当になります(居宅介護支援事業所のケアマネジャーではありません)。お近くの地域包括支援センターは、市区町村の窓口や厚生労働省のサイトで検索できます。

✨ まとめ

要支援1・2で使えるサービスは、訪問系・通所系・短期入所・福祉用具・住宅改修など多岐にわたります。

  • ✅ 要支援1の限度額:50,320円/月
  • ✅ 要支援2の限度額:105,310円/月
  • ✅ 訪問介護・通所介護は「総合事業」として提供
  • ✅ サービス利用にはケアプランの作成が必要(地域包括支援センターが担当)
  • ✅ 状態が悪化したら区分変更申請を忘れずに

介護保険の制度は複雑ですが、地域包括支援センターに相談することで適切なサービスを見つけることができます。一人で抱え込まず、専門家に相談しましょう。

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この記事を書いた人

はじめまして。
当ブログ「ひとりじゃない おうち介護」を見ていただいてありがとうございます。

介護福祉士と作業療法士の資格をもち、これまで医療・介護の現場で10年以上の経験を積んできました。
現場では、在宅支援、施設ケア、認知症ケアに携わる一方、訪問看護ステーションにて管理者補佐として裏方業務・請求業務にも従事してきました。

このブログでは、

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制度の仕組みやケアの工夫は「知っているかどうか」で支援の質が変わります。
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