要介護1〜5で使えるサービス一覧と限度額|自己負担・使えないサービスも徹底解説

「要介護1〜5と認定されたけど、どんなサービスが使えるの?」「月にいくらかかるの?」——介護保険の申請が終わった直後、こんな疑問を持つご家族はとても多いです。

要介護認定を受けると、介護保険サービスを利用できるようになりますが、使えるサービスの種類・月額の上限額(区分支給限度額)・自己負担額はすべて要介護度によって異なります。

この記事では、作業療法士・介護福祉士として現場で働いてきた経験をもとに、要介護1〜5で使えるサービスと費用について、2024年度の最新情報で徹底解説します。

Contents

この記事でわかること

  • 要介護1〜5それぞれの状態目安(ADL・認知症・見守り必要度)
  • 在宅サービス・施設サービス・福祉用具の全種類と内容
  • 2024年度版の区分支給限度額と自己負担の目安
  • 介護保険で使えない・全額自己負担になるサービス
  • 限度額を超えた場合の対処法
  • ケアプランを使ったサービスの賢い組み合わせ方
  • よくある質問7問への回答

要介護とは?要支援との違い

介護保険の認定区分は「要支援1・2」と「要介護1〜5」の合計7段階です。要支援は「日常生活に一部支援が必要だが、介護は不要な状態」、要介護は「日常生活に介護が必要な状態」を指します。

要支援と要介護では利用できるサービスの種類が大きく異なります。要支援では「介護予防サービス」が中心となり、要介護では「介護給付サービス」が利用できます。要介護のほうが利用できるサービスの幅が広く、支給限度額も高くなります。

区分状態の目安使えるサービス
要支援1日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要介護予防サービス
要支援2日常生活に支援が必要。要介護に近い状態も介護予防サービス
要介護1〜5日常生活に介護が必要。数字が大きいほど重度介護給付サービス(本記事で解説)

要介護1〜5の状態目安を詳しく解説

要介護度は「どれだけ介護に時間がかかるか(要介護認定等基準時間)」をもとに判定されます。以下の表で各段階の状態を詳しく確認しましょう。

要介護度認定基準時間ADL(日常生活動作)認知機能見守り・介護の必要度
要介護132〜50分未満歩行・立ち上がりに一部介助が必要。食事・排泄は概ね自立物忘れ程度。認知症の疑いがある場合も一部の動作に見守りや声かけが必要
要介護250〜70分未満歩行・立ち上がりに介助が必要。排泄・入浴に一部介助軽度認知症。日常的な判断に支障が出始める多くの動作で介助または見守りが必要
要介護370〜90分未満立ち上がり・移動に全介助。排泄・入浴・衣服の着脱にも介助が必要中等度認知症。問題行動がみられることもほぼ常時介助が必要
要介護490〜110分未満日常生活全般に全介助が必要。自力での移動困難中等〜重度認知症。意思疎通が困難な場合も終日にわたり介助が必要
要介護5110分以上日常生活全般で全面的な介助が必要。寝たきり状態が多い重度認知症。意思疎通がほぼ困難な場合も24時間の介護・医療ケアが必要なことも

※認定は医師の意見書・調査員による訪問調査・介護認定審査会の判定を経て決定されます。同じ疾患でも個人の状態によって認定結果は異なります。

要介護1〜5で使えるサービス一覧

要介護認定を受けると、大きく分けて「在宅サービス」「福祉用具・住宅改修」「施設サービス」の3種類が利用できます。

在宅サービス(居宅サービス)

自宅で生活しながら利用するサービスです。ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて組み合わせて利用します。

①訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(入浴・排泄・食事介助など)や生活援助(掃除・洗濯・調理など)を行うサービスです。要介護1〜5すべてで利用可能です。

1回あたりの利用時間は20分・30分・60分・90分などのパターンがあります。複数回/日の利用も可能です。生活援助のみの場合は要介護2以上が目安とされることが多いです。

②訪問入浴介護

専用の浴槽を積んだ車で自宅を訪問し、寝たきりの方など自宅の浴槽での入浴が困難な方に入浴介助を行うサービスです。看護職員1名・介護職員2名のチームで対応します。

要介護度が高い方(要介護3〜5)に特に適しています。医療的な管理が必要な方も、医師の指示のもとで利用できます。

③訪問看護

看護師・准看護師・保健師が自宅を訪問し、病状観察・医療処置・服薬管理・リハビリなどを行うサービスです。医師の指示書が必要です。

褥瘡(床ずれ)の処置、点滴管理、在宅酸素の管理、カテーテルの管理など、医療的なケアが必要な方に欠かせないサービスです。要介護1〜5すべてで利用できますが、特に要介護3〜5の重度の方に多く利用されます。

④訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、機能訓練・日常生活動作の練習・自助具の提案などを行うサービスです。医師の指示書が必要です。

脳卒中後の麻痺のリハビリ、骨折後の歩行訓練、嚥下(えんげ)機能の訓練など、退院後の在宅生活への移行期に特に重要です。

⑤居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理・指導・アドバイスを行うサービスです。薬剤師による服薬管理、歯科医師による口腔ケアの指導なども含まれます。

⑥通所介護(デイサービス)

施設に通い、食事・入浴・レクリエーション・機能訓練などのサービスを日帰りで受けるサービスです。社会参加や孤立防止の効果もあり、介護者の「レスパイト(休憩)」にもなります。

要介護1〜5すべてで利用可能。利用回数は週1〜5回程度が多いです。施設によってリハビリ特化型・認知症対応型などさまざまなタイプがあります。

⑦通所リハビリテーション(デイケア)

病院や老健(介護老人保健施設)に通い、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリを集中的に受けるサービスです。

デイサービスと比べてリハビリに特化しており、医師の管理のもとで計画的に機能回復・維持を目指せます。退院後の在宅復帰を目指す方に特に適しています。

⑧短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間(数日〜数週間)入所し、介護・日常生活上の支援を受けるサービスです。

介護者の急な入院・冠婚葬祭・仕事・休暇などに対応できます。連続して30日を超えた利用は保険給付の対象外となる点に注意が必要です。

⑨短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

老健や介護医療院などに短期入所し、医療・介護・リハビリを受けるサービスです。医療的なケアが必要な方に適しています。

⑩特定施設入居者生活介護

有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などの特定施設に入居している方が受けられる介護サービスです。施設のスタッフが日常的な介護を行います。

⑪小規模多機能型居宅介護

1つの事業所が「通い・訪問・泊まり」の3つの機能を一体的に提供するサービスです。顔なじみのスタッフが柔軟に対応するため、認知症の方や状態が変動しやすい方に特に適しています。

月額定額制のため、利用回数を増やしても追加費用が発生しないのが特徴です。ただし、他の訪問介護・デイサービス・ショートステイとの併用は原則できません。

⑫認知症対応型通所介護

認知症の方を専門に受け入れる小規模なデイサービスです。少人数(定員12名以下)で、専門的なケアを受けられます。

⑬夜間対応型訪問介護

夜間(18時〜翌8時頃)に定期的な巡回訪問や緊急時の訪問介護を行うサービスです。夜間の排泄介助や急な体調変化に対応できます。

⑭定期巡回・随時対応型訪問介護看護

24時間365日、定期的な巡回訪問と緊急時の随時対応を組み合わせた新しいタイプのサービスです。1日複数回の短時間訪問が可能で、重度の方が在宅生活を続けるための強力なサポートになります。

福祉用具・住宅改修

福祉用具貸与(レンタル)

介護に必要な福祉用具をレンタルできます。要介護度によって貸与できる種目が異なります。

用具の種類要介護1要介護2要介護3〜5
車いす・付属品△(例外あり)
特殊寝台(介護ベッド)・付属品△(例外あり)
床ずれ防止用具△(例外あり)
体位変換器△(例外あり)
手すり(工事不要のもの)
スロープ(工事不要のもの)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器△(例外あり)
移動用リフト(つり具は別途購入)△(例外あり)
自動排泄処理装置△(例外あり)△(例外あり)

△は「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」として、医師の意見書や市区町村の確認があれば利用できる場合があります。

特定福祉用具購入

レンタルになじまない福祉用具(衛生面の理由など)は購入費が補助されます。年間10万円までが限度で、自己負担分(1〜3割)を差し引いた金額が支給されます。対象品目は腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具などです。

住宅改修費支給

手すりの取り付け・段差の解消・滑り止めの設置・引き戸への変更・洋式便器への取り替えなどの住宅改修に最大20万円まで補助が受けられます(自己負担1〜3割)。要介護1〜5すべてで利用可能です。

施設サービス

施設サービスは要介護認定を受けた方が入所して利用するサービスです。在宅での生活が困難になった場合の選択肢となります。

特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設)

日常的な介護が必要な方の生活施設です。原則として要介護3以上が入所要件です(要介護1・2は特例的な入所に限られます)。介護費用が比較的低く、終身利用できるため人気が高く、待機者が多い施設です。

介護老人保健施設(老健)

在宅復帰を目的とした施設です。医師・看護師・リハビリ専門職が常駐し、医療・介護・リハビリを一体的に受けられます。要介護1〜5で利用可能ですが、在宅復帰の見込みがあることが前提です。原則3〜6ヶ月程度の入所が目安です。

介護医療院

長期的な医療・介護ニーズを持つ要介護者のための施設です。2018年に新設された施設類型で、医療依存度が高く、在宅復帰が困難な方を対象としています。要介護1〜5で利用可能です。

2024年度版 区分支給限度額と自己負担の目安

介護保険サービスには「区分支給限度額」という月ごとの上限があります。この限度額の範囲内でサービスを利用すると、1〜3割の自己負担で済みます。限度額を超えた部分は全額自己負担になります。

区分支給限度額一覧(2024年度)

要介護度区分支給限度額(1ヶ月)自己負担1割自己負担2割自己負担3割
要介護1167,650円約16,765円約33,530円約50,295円
要介護2197,050円約19,705円約39,410円約59,115円
要介護3270,480円約27,048円約54,096円約81,144円
要介護4309,380円約30,938円約61,876円約92,814円
要介護5362,170円約36,217円約72,434円約108,651円

※2024年度の単位数をもとに試算。1単位=10円(地域・サービス種別によって異なる)で計算。実際の費用は地域区分や加算によって異なります。

自己負担割合の決まり方

自己負担割合(1〜3割)は本人の所得によって決まります。

自己負担割合対象となる方の目安
1割合計所得金額が160万円未満、または同一世帯の65歳以上の方全員の年金収入+その他合計所得が単身で280万円・2人以上で346万円未満
2割合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の収入合計が単身280〜340万円・2人以上346〜463万円未満
3割合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の収入合計が単身340万円以上・2人以上463万円以上

自己負担割合は毎年更新される「介護保険負担割合証」に記載されています。認定を受けた後、市区町村から送付されます。

高額介護サービス費制度

1ヶ月に支払った自己負担額が一定の上限(高額介護サービス費の上限額)を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

対象者月額上限額
課税所得690万円以上140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満93,000円(世帯)
課税所得145万円以上380万円未満44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他合計所得金額の合計が80万円以下等15,000円(個人)
生活保護受給者等15,000円(個人)

申請は市区町村の窓口で行います。一度申請すると、翌月以降は自動的に適用される自治体が多いです。申請を忘れている方が多い制度なので、必ず確認しましょう。

介護保険で使えないサービス・全額自己負担になるもの

介護保険サービスには「保険でカバーできる範囲」が明確に定められています。以下のサービスは介護保険の対象外で、全額自己負担となります。

訪問介護で「できないこと」

  • 通院の付き添い(病院内での介助):病院の玄関まで・または病院から乗降の際の介助は対象。院内での移動・診察室での介助は原則対象外
  • 買い物の代行(ヘルパーだけで行く場合):本人が同行しない買い物は原則対象外
  • 本人以外の家族の食事・洗濯・掃除:介護が必要な本人のためのサービスに限られる
  • ペットの世話:介護サービスの範囲外
  • 草むしり・庭の手入れ:日常生活に直接関係しないものは対象外
  • 大掃除・窓拭きなど日常的でない掃除:日常的な掃除は対象だが、大規模なものは対象外
  • 正月や盆などの特別な調理:通常の調理は対象だが、特別な調理は対象外

介護保険の対象外サービス

  • 外出支援・レクリエーション外出の付き添い:一部の地域密着型サービスでは対応可能な場合も
  • 美容院・理容院への付き添い
  • 旅行の付き添い
  • 日常的でない外出(趣味・観光)
  • 民間の介護・家事代行サービス:全額自己負担だが、上乗せサービスとして活用できる
  • 配食サービス(食事宅配):市区町村の地域支援事業として利用できる場合がある

施設サービスで全額自己負担になるもの

  • 食費・居住費(部屋代):原則自己負担。ただし低所得者は「補足給付(特定入所者介護サービス費)」の対象
  • 日常生活費(理美容代・娯楽費など)
  • 特別な室料(個室差額)

限度額を超えた場合の対処法

要介護認定の区分支給限度額を超えてサービスを利用したい場合、超えた分は全額自己負担となります。それでもサービスが必要な場合の対処法を解説します。

①ケアプランを見直す

まずはケアマネジャーに相談し、現在のケアプランを見直すことが大切です。優先度の高いサービスに限度額を集中させ、不要なサービスを減らすことで、限度額内に収めながら必要なケアを継続できる場合があります。

②要介護度の再認定を申請する

状態が悪化しているにもかかわらず、要介護度が現状に合っていない場合は区分変更申請が可能です。再認定によって要介護度が上がれば、限度額も増えます。

③介護保険外サービスを組み合わせる

民間の家事代行・見守りサービス・配食サービスなど、介護保険外のサービスを組み合わせる方法もあります。全額自己負担ですが、柔軟なサービス内容で補うことができます。

④市区町村の独自サービスを活用する

多くの市区町村では、介護保険とは別に独自の補助サービス(紙おむつ支給・家事援助・移送サービスなど)を実施しています。地域包括支援センターや市区町村の窓口に確認しましょう。

サービスを上手に組み合わせる実践ポイント

ケアプランの重要性

介護保険サービスを利用するには、原則として居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプラン(居宅サービス計画)が必要です。

ケアプランの作成自体は無料(10割介護保険から給付)です。ケアマネジャーは本人・家族の状況や希望をもとに、最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。

要介護度別のサービス組み合わせ例

要介護1〜2(比較的軽度の方)

  • 週2〜3回のデイサービスで社会参加と機能維持
  • 週1〜2回の訪問介護(生活援助)で家事のサポート
  • 手すりや歩行器の福祉用具レンタルで安全な移動を確保
  • 月1〜2回の訪問看護で服薬管理・健康観察

要介護3(中等度の方)

  • 週2〜3回のデイケアでリハビリと機能維持
  • 週2〜3回の訪問介護(身体介護)で入浴・排泄介助
  • 月1〜2回の訪問看護で医療管理
  • 週1回の訪問入浴で清潔保持
  • 特殊寝台・車いす等の福祉用具レンタル

要介護4〜5(重度の方)

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護で24時間対応の在宅ケア
  • 訪問看護で医療処置(褥瘡処置・吸引・経管栄養など)
  • 週1〜2回の訪問入浴で清潔保持
  • 介護者の休息確保のためのショートステイ(月数日)
  • 電動介護ベッド・エアマット等の福祉用具レンタル

介護者(家族)の負担軽減も重要

サービスを組み合わせる際には、本人の状態だけでなく介護者(家族)の負担も考慮することが大切です。

  • デイサービス・デイケアを利用することで、日中に介護者が休息できる
  • ショートステイを定期的に組み込み、介護者の疲労を計画的に回避する
  • 夜間の介護負担が大きい場合は、夜間対応型訪問介護の活用を検討する

介護者が倒れてしまうと「介護の崩壊」につながります。本人のためにも、介護者が長続きできる体制を整えることが重要です。

要介護と要支援の違い・移行のポイント

現在要支援認定を受けている方が要介護に移行する場合、または要介護の方が状態改善で要支援になる場合の注意点を解説します。

要支援から要介護への移行時

  • 介護予防サービスから介護給付サービスへ切り替えが必要
  • 担当者が地域包括支援センターからケアマネジャーに変わる
  • ケアプランを新たに作成し直す必要がある
  • 区分変更申請は市区町村窓口または地域包括支援センターで受け付け

要介護から要支援への移行時(状態改善の場合)

  • 要介護給付から介護予防給付への切り替えが必要
  • ケアマネジャーから地域包括支援センターに担当が変わる
  • 一部の福祉用具が利用できなくなる場合がある
  • サービスの継続性を確認しながら移行計画を立てることが重要

よくある質問(FAQ)

Q1. 要介護1で介護ベッドはレンタルできますか?

原則として要介護2以上が対象ですが、医師の意見書があり、市区町村が認めた場合は「軽度者に対する例外給付」として要介護1でもレンタルできます。主治医や担当ケアマネジャーに相談してください。

Q2. 区分支給限度額は全部使わないともったいないですか?

必要なサービスだけを利用すれば十分です。限度額を「使わないと損」と感じる方もいますが、必要以上にサービスを詰め込むと本人の生活リズムや自立心に悪影響を与える場合があります。ケアマネジャーと相談しながら、本当に必要なサービスを選びましょう。

Q3. 要介護認定を受けたら必ずサービスを使わないといけませんか?

いいえ、認定を受けてもサービスを利用するかどうかは本人の自由です。ただし、認定の有効期間が過ぎると失効するため、更新申請を忘れないようにしましょう。

Q4. 複数のサービスを同時に使えますか?

はい、区分支給限度額の範囲内であれば複数のサービスを組み合わせて利用できます。ただし、小規模多機能型居宅介護などを利用している場合は、一部のサービスとの併用制限があります。

Q5. 施設に入ると在宅サービスは使えなくなりますか?

特養・老健・介護医療院などの施設サービスを利用する場合、在宅サービスとの重複利用は原則できません。ただし、有料老人ホームへの入居後も、居宅サービスを利用できる「混合介護」も一定の条件で認められています。

Q6. 要介護度は変更できますか?

はい、状態が変化した場合は「区分変更申請」を行うことで再認定を受けられます。状態悪化で上位の要介護度になることも、状態改善で下位になることもあります。有効期間中でも申請できます。

Q7. 限度額を超えた分は必ず全額自己負担ですか?

はい、区分支給限度額を超えた分は介護保険の給付対象外となり、全額自己負担です。ただし、高額介護サービス費制度により、月の自己負担が一定額を超えた場合は払い戻しを受けられる場合があります。

Q8. ケアマネジャーはどうやって選べばいいですか?

地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談すると、近くの居宅介護支援事業所を紹介してもらえます。複数の事業所を比較することも可能です。担当ケアマネジャーとの相性も大切なので、遠慮なく変更を申し出ることもできます。

まとめ

要介護1〜5で使えるサービスと費用について解説しました。重要なポイントをまとめます。

  • 要介護1〜5では在宅サービス・福祉用具・施設サービスなど幅広いサービスが利用可能
  • 月額の区分支給限度額は要介護1の167,650円〜要介護5の362,170円(2024年度)
  • 自己負担は1〜3割で、所得に応じて決まる
  • 高額介護サービス費制度で、一定額を超えた自己負担は払い戻しを受けられる
  • ケアマネジャーと相談しながら、本人と介護者にとって最適なサービスを組み合わせることが大切
  • 通院付き添い(院内)・買い物代行・家族の家事など、介護保険でカバーできないサービスに注意
  • 限度額を超えた場合は、区分変更申請・介護保険外サービスの活用を検討する

介護保険の制度は複雑ですが、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することで、一人ひとりの状況に合った最適なサービスを見つけることができます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを積極的に活用してください。

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この記事を書いた人

はじめまして。
当ブログ「ひとりじゃない おうち介護」を見ていただいてありがとうございます。

介護福祉士と作業療法士の資格をもち、これまで医療・介護の現場で10年以上の経験を積んできました。
現場では、在宅支援、施設ケア、認知症ケアに携わる一方、訪問看護ステーションにて管理者補佐として裏方業務・請求業務にも従事してきました。

このブログでは、

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それぞれの立場に寄り添った情報を発信しています。

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「ひとりじゃない」と思える情報発信を目指して、ていねいに更新していきます。

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