介護保険で使える福祉用具レンタル・住宅改修の全まとめ

在宅介護を続けるうえで、「車椅子を借りたい」「手すりをつけたい」「段差をなくしたい」という場面は必ずやってきます。実は、これらは介護保険を使って費用の一部を補助してもらえます

この記事では、介護保険で使える福祉用具レンタル・購入・住宅改修の制度について、わかりやすくまとめます。

①福祉用具レンタル(貸与)

介護保険で、自己負担1〜3割でレンタルできる用具があります。購入より安く試せるため、まずレンタルから始めるのがおすすめです。

用具の種類
車椅子・付属品手動・電動車椅子、クッションなど
特殊寝台(介護ベッド)・付属品背上げ・高さ調整ベッド、サイドレールなど
床ずれ防止用具エアマット、体位変換クッション
体位変換器姿勢保持用クッション
手すり(工事不要のもの)突っ張り式手すりなど
スロープ段差解消スロープ
歩行器・歩行補助つえ四点杖、シルバーカーなど
認知症老人徘徊感知機器センサーマットなど
移動用リフト天井走行リフト、床走行リフトなど

※要支援1〜2・要介護1の方は、一部用具(車椅子・介護ベッドなど)のレンタルに制限があります。

②特定福祉用具購入

衛生上の理由でレンタルに向かない用具は「購入」扱いになります。年間10万円まで、自己負担1〜3割で購入できます。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座など)
  • 自動排泄処理装置
  • 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽台・浴槽内椅子など)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

③住宅改修費の支給

自宅に手すりを取り付けたり、段差を解消したりする工事費用を最大20万円まで補助(自己負担1〜3割)してもらえます。

対象となる改修の種類:

  • 手すりの取り付け(トイレ・浴室・廊下・玄関など)
  • 段差の解消(敷居・玄関・浴室の段差など)
  • 滑り防止・移動しやすくするための床材変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記に付帯する工事

住宅改修の手続きの流れ

  1. ケアマネに相談・理由書を作成してもらう
  2. 市区町村に事前申請(工事前に必要!)
  3. 承認を受けてから工事を実施
  4. 工事完了後、領収書・写真などを提出して事後申請
  5. 補助金が支給される(償還払い)

工事前に申請しないと補助を受けられないため、必ず事前に手続きしてください。

まとめ

介護保険の福祉用具・住宅改修制度を活用することで、在宅介護の安全性が大幅に高まります。「何が使えるかわからない」という場合は、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談するところから始めてみてください。

福祉用具・住宅改修を使うときの注意点

  • 住宅改修は事前申請が必須:工事前に市区町村に申請しないと補助対象外になります
  • 住宅改修の上限は生涯20万円:要介護度が3段階上がった場合や転居した場合はリセット可能
  • 福祉用具は担当ケアマネに相談:用具の種類・グレードによって費用が変わります。PT/OT(リハビリ専門職)の意見をもらえると選びやすいです
  • レンタルは毎月費用が発生:長期利用の場合、購入のほうが安くなるケースもあります(特定福祉用具購入制度を確認)

よくある質問

Q. 介護ベッドは要介護1でも借りられますか?

A. 原則として要介護2以上が対象ですが、「医師・歯科医師・リハビリ専門職等が必要と判断した場合」は例外適用で利用できます。主治医やケアマネに相談してください。

Q. 住宅が賃貸でも住宅改修できますか?

A. 賃貸でも可能です。ただし大家・管理会社の同意が必要です。同意書をもらってから手続きを進めましょう。

ケアマネジャー・リハビリ専門職に相談するメリット

福祉用具・住宅改修の選択は、ケアマネジャーだけでなく理学療法士(PT)・作業療法士(OT)といったリハビリ専門職に相談するとより適切な選択ができます。

  • 本人の身体機能に合った用具を選んでもらえる
  • 「あればいい」ではなく「使いこなせる」道具の選択ができる
  • 住宅改修の場所・高さなどをリハビリの視点でアドバイスしてもらえる

訪問リハビリや通所リハビリを利用している場合は、担当のPT・OTに気軽に相談してみましょう。

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この記事を書いた人

はじめまして。
当ブログ「介護医療キャリアガイド」を見ていただいてありがとうございます。

介護福祉士と作業療法士の資格をもち、これまで医療・介護の現場で20年以上の経験を積んできました。
現場では、在宅支援、施設ケア、認知症ケアに携わる一方、病院の相談員業務にも従事しています。

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