🏥 訪問看護の「別表7」とは?対象疾患と医療保険算定のポイント【印刷用一覧つき】

💡 別表7とは?

訪問看護は原則、介護保険を優先しますが、特定の疾患や状態に該当する場合は医療保険での算定が認められています

その対象となる疾患が定められているのが「別表7」です。

✅ 医療保険優先で算定可能
✅ 介護保険の要介護認定を受けていても該当する
✅ 特別訪問看護指示書がなくても算定できる


📝 別表7対象疾患一覧(印刷用)

この一覧は印刷してご活用ください。

対象疾患名
末期の悪性腫瘍(がん末期)
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
脊髄小脳変性症
ハンチントン舞踏病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病(ヤール分類ステージIII以上)
多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群など)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群(AIDS)
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態

この表はそのまま印刷して、訪問看護ステーションや医療機関・ご家族と共有してください。


📝 パーキンソン病の適用条件について

パーキンソン病はすべてが別表7に該当するわけではなく、ヤール分類(重症度分類)でステージIII以上が条件です。


🌿 ヤール分類の目安

ステージ症状の概要
I片側のみの症状
II両側症状だがバランス障害なし
III姿勢反射障害あり。屋内歩行は可能だが転倒リスク高い
IV日常生活に介助が必要
V車椅子または寝たきり

ステージIII以上:別表7の対象


🌿 記載例

「パーキンソン病(ヤール分類ステージIII)により歩行障害あり」

このように診療情報提供書や訪問看護指示書に具体的に記載します。


🌿 別表7が適用されるとどうなる?

✅ 医療保険で訪問看護を算定できる
✅ 回数上限は週3回まで(急性増悪時は特別訪問看護指示書で週4回以上可能)
✅ 終末期や難病の在宅療養支援に活用できる


🧑‍⚕️ 訪問看護指示書との関係

別表7に該当する疾患であれば、通常の訪問看護指示書で医療保険算定が可能です。

症状が急変した場合は特別訪問看護指示書を活用し、訪問回数を増やせます。


⚠️ 注意点

✅ 診断名やヤール分類などの重症度を医師が明記する必要があります。
✅ 疑義照会を防ぐため、カルテや記録を整備することが重要です。
✅ 同じ疾患でも軽症の場合は対象外になることがあります。


✨ まとめ

別表7は特定の疾患で医療保険を優先して訪問看護を利用できる制度です。

✅ 対象疾患を正確に確認する
✅ 重症度の条件を満たすか主治医と相談する
✅ 記録と書類を整えておく


このページは印刷してそのまま現場やご家庭でご活用ください。

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この記事を書いた人

はじめまして。
当ブログ「ひとりじゃない おうち介護」を見ていただいてありがとうございます。

介護福祉士と作業療法士の資格をもち、これまで医療・介護の現場で10年以上の経験を積んできました。
現場では、在宅支援、施設ケア、認知症ケアに携わる一方、訪問看護ステーションにて管理者補佐として裏方業務・請求業務にも従事してきました。

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