訪問看護の別表7・別表8とは?医療保険が使える疾患と状態一覧まとめ

在宅で訪問看護を利用する際に、「介護保険が使えるのか?医療保険になるのか?」という判断に重要なのが、**「別表7」「別表8」**という制度です。

この記事では、医療保険で訪問看護が使えるケースを判断するための基準として定められた、別表7・別表8の内容を一覧で解説します。


目次

別表7とは?医療保険に切り替わる「特定疾患」のリスト

要介護認定を受けていても、以下の**「別表7の疾患」に該当すれば、訪問看護は医療保険で利用可能**になります。

【別表7:対象疾患一覧】

  • 末期の悪性腫瘍
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮症
  • 脊髄小脳変性症
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • ハンチントン病
  • 進行性核上性麻痺
  • 大脳皮質基底核変性症
  • パーキンソン病(重度)
  • 閉塞性動脈硬化症(重度)
  • その他、厚生労働大臣が定める疾病

※これらに該当する方は、週4回以上の訪問や複数事業所の併用、1日複数回訪問などの特例措置が適用されます。


別表8とは?医療的管理が必要な状態のリスト

「疾患名」ではなく、「管理状態」に該当する場合が別表8です。
状態によっては、長時間訪問や高頻度の訪問看護が必要となるケースもあります。

【別表8:対象状態一覧】

  • 気管カニューレの使用
  • 留置カテーテルの使用
  • 在宅酸素療法の実施
  • 中心静脈栄養法の実施
  • 真皮を越える褥瘡の存在
  • 人工肛門や人工膀胱の設置
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
  • その他、特別な管理が必要な状態

※別表8単独では介護保険のままですが、別表7にも該当していれば医療保険に切り替えられます。


別表7・8の活用ポイント

  • 医療保険になると、訪問回数制限や限度額の縛りから外れることが多い
  • ケアマネジャーではなく、主治医の判断で指示書が発行される制度
  • 制度を正しく知ることで、必要なサービスが十分に受けられるかが変わる

まとめ

「別表7・別表8」は、訪問看護を医療保険で受けられるかどうかの大きな判断材料です。
疾患・状態に該当しているかどうかは、主治医との相談がカギ。

支援が必要な人に、必要な制度を届けるために、制度のしくみを理解しておきましょう。

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この記事を書いた人

はじめまして。
当ブログ「ひとりじゃない おうち介護」運営者の とっちゃん です。

介護福祉士と作業療法士の資格をもち、これまで医療・介護の現場で10年以上の経験を積んできました。
現場では、在宅支援、施設ケア、認知症ケアに携わる一方、訪問看護ステーションにて管理者補佐として裏方業務・請求業務にも従事してきました。

このブログでは、

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